ホワイトニングって認可のものと未認可のものがあるの?
ホワイトニングのお薬には認可製品のものと未認可製品の薬剤があります。そもそも認可とは、何の認可のことでしょうか?認可とは厚生労働省から承認を受けた製品のことを言います。そして、厚生労働省から認可を受けているホワイトニングの薬剤は医療機器として承認を受けています。
この医療機器とは、家庭用マッサージ器やコンタクト、ペースメーカーなど様々な製品があり、使用における安全上のリスクや目的、用途などの種別により分類されています。以下は医療機器のクラス分類と該当する製品例です。
クラスI一般医療機器 | 不具合が生じても、人体への影響が極めて 低いと考えられるもの | ホワイトニング用照射器 X線フィルム |
クラスII管理医療機器 | 人の生命の危険または重大な機能障害に直結する 可能性は低いもの | ホワイトニング用照射器 家庭用マッサージ機 |
クラスⅢ高度管理医療機器 | 不具合が生じた場合、人体への影響が大きいもの | 人工骨 人口心肺装置 |
クラスⅣ高度管理医療機器 | 患者への侵襲性が高く、不具合が生じた場合、 生命の危険に直結する恐れがあるもの | 心臓ペースメーカー |
日本でホワイトニングを取り扱っている歯科医院では認可の製品を使用しているクリニックもあれば未認可の製品を使用されているクリニックもあります。
認可製品は厚生労働省の介入があるため、安心度は高いです。しかし、未認可のものが安心度が低いかというとそういう訳ではありません。未認可の製品は歯科医師が個人で輸入しているものがほとんどであり、輸入のためには必ず歯科医師免許が必要であること、また、輸入の際には厚生労働省への届出が必要となっています。そして、未認可の製品は必要に応じて歯科医師の判断で治療に用いてよいとされています。
輸入製品に関しては、日本では未認可であっても仕入れ元の国では認可を受けている製品です。認可製品では出しきれない効果を未認可製品と併用することによりホワイトニング効果を強化することが期待できます。
パールホワイトニングでは認可製品と未認可製品の双方を取り扱っておりますが、患者様への問診を踏まえた上で歯科医師が適切に判断して薬剤の使用をしております。痛みに配慮した薬剤を使用できるのもその観点からです。
認可・未認可と言葉のイメージだけでは難しいですが、パールホワイトニングでは全工程を歯科医師が行い、薬剤の知識に関しても豊富なため、安心してホワイトニングを受けて頂ける製品を使用しております。
コラム執筆者
パールホワイトニング肥後橋デンタルクリニック院長 歯科医師 田中久弓
済生会中津病院口腔外科勤務後、一般歯科医院にて診察を行う。2017年から全国の歯科医院にホワイトニングの技術を教える講師が運営する、ホワイトニングサロンBeauteでホワイトニング専門歯科医師として勤務。2019年にパールホワイトニング肥後橋デンタルクリニックを開院し、「ホワイトニングが当たり前の世の中にする」ために活動しています。